はじめに
相続は、亡くなった人の財産や権利・義務を一定の身分関係にある相続人が受け継ぐことを言います。相続は被相続人の死亡によって開始し、遺産分割には遺言書による指定、遺産分割協議、遺産分割調停の3つの基本ルールがあります。相続にはプラスの財産とマイナスの財産があり、相続の対象とならない財産も存在します。相続人は法定相続人と受遺者です。遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されます。
このブログでは、相続の概要や手続き、注意点などを記載致しますので、相続に対する理解を深めて頂けましたら幸いです。
相続の法定相続人と遺産分割
法定相続の場合、遺言書による指定のない財産は民法に従い、法定相続人が遺産を受け取ります。配偶者は常に法定相続人であり、親族の相続順位も決まっています。
・法定相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。子供が第1順位で相続人となります。その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属が相続人となります。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
また、代襲相続人とは、生きていれば相続権がある人が既に亡くなっている場合に、その地位を引き継いで相続権を持つ人を指します。遺産分割時には、法定相続人が誰なのかを調べる必要があります。
・法定相続分と遺産分割方法
法定相続分は、配偶者と子供が相続人である場合は配偶者2分の1、子供2分の1です。配偶者と直系尊属が相続人である場合は配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。遺産分割方法には、遺言による相続、遺産分割協議、遺産分割調停があります。遺産分割協議は、遺言書がなく、遺産分割の方法について相続人同士で話し合う方法です。遺産分割調停は、遺産分割協議がうまくいかなかった場合、家庭裁判所に申し立てて調停を受ける方法です。
遺産の分割方法や相続割合については民法に定められているルールに従いますが、相続人同士が協議や調停によって適切な遺産分割を図ることが重要です。また、相続税の発生や基礎控除額、課税価格についても考慮しながら、遺産分割を決定する必要があります。
相続手続きの種類と注意点
相続には様々な手続きがありますが、主に単純承認、限定承認、相続放棄の3つが挙げられます。それぞれの手続きには、注意点があります。
・単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことです。これには特別な手続きは必要ありませんが、債務が多額であることを知りながら単純承認を行った場合、相続財産以外の自己財産を債務の弁済に充てなければならなくなるなどのリスクがあります。
相続人が何も手続きを行わない場合、3か月を過ぎると単純承認がされたものとみなされます。そのため、限定承認や相続放棄を行いたい場合は、3か月以内に手続きを行うことが重要です。
・限定承認
限定承認とは、被相続人の債務がどの程度か分からず、財産が残る可能性もあるなどの場合、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。これには家庭裁判所への申し立てが必要で、申立の期限は相続の事実を知った日から3か月以内です。
相続人が限定承認を行うことで、相続した財産を保護することができますが、手続きが煩雑であり、相続財産だけで債務が弁済できない場合は、債権者から引き続き追及される可能性があります。
・相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。相続放棄を行う場合、家庭裁判所に申述しなければなりません。申述期間は相続の事実を知った日から3か月以内であり、申述に必要な書類や手続きがあります。
相続放棄を行うことで、相続による債務の負担を避けることができますが、相続財産も手に入れることはできません。また、相続放棄が受理された場合、他の相続人に影響を与えることがありますので、事前に他の相続人と話し合っておくことが望ましいです。
まとめ
相続には様々な手続きや注意点があります。相続が発生した場合は、法定相続人の範囲や法定相続分を把握し、遺産分割や相続税の計算・納付などの手続きを適切に行う必要があります。また、単純承認、限定承認、相続放棄といった相続手続きの選択肢がありますが、それぞれの手続きにはメリットとデメリットがあるため、自身の状況を確認し、適切な選択をすることが重要です。
相続はトラブルが起こりやすく、親族間の問題が生じることもあります。そのため、相続対策を早期に行い、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。適切な相続対策を行うことで、円滑な相続が実現できるでしょう。
よくある質問
1. 相続手続きはいつから始めればいいですか?
相続手続きは、相続が開始された日から10か月以内に行う必要があります。
2. 相続において単純承認、限定承認、相続放棄とは何ですか?
単純承認は相続人が被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。限定承認は被相続人の債務が不明な場合に、相続人が相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産の債務を引き継ぐ方法です。相続放棄は相続人が相続する権利を放棄する方法です。
3. 相続に関するトラブルが起きた場合、どのような対応が必要ですか?
相続に関するトラブルが起き、相続人間で解決することが不可能になってしまった場合は、相続対応可能な弁護士に相談することが重要です。
そうなってしまう前に相続対策を行い、専門家のアドバイスを受けることで円滑な相続が実現できます。