被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きが必要となります。
預貯金の相続は実は不動産より面倒です。最低2~5回は銀行に足を運ばなければなりません。
銀行預金の相続手続き
預貯金の名義変更手続き
必要書類 | |
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・被相続人の全ての戸籍謄本(出生から亡くなるまで) | ・遺産分割協議書書(法廷相続や遺言書がある場合は不要) |
・被相続人の住民票除票又は戸籍の附票 | ・相続人全員の印鑑証明書 |
・相続人全員の戸籍謄本 | ・各銀行所定の相続依頼書 |
・代襲相続では中間の戸籍謄本 | ・預金通帳・キャッシュカード |
・相続関係説明図 | ・その他各銀行が要求する書類 |
下記問題も対応します!
・預金先が不明な場合の調査
・他県の預貯金手続き
・国債・株式・投資信託の手続きも同時に引受
・出資証券の名義変更
・複数の相続人への分配
・ご署名・押印の数を簡略化
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・複数の相続人への分配
・ご署名・押印の数を簡略化