いざ遺産相続が発生したときに、「遺言さえあれば...」といったことが多くあります。
そんな悲しい思いを家族にさせないために、遺言は家族への最後の愛情、思いやりとも言う事が出来ます。
遺言を残さずに死亡した場合、遺産は民法の定める法定相続分に応じて相続人に分割されることになります。
例えば、亡くなった方が、家業を継承している長男に法定相続分より多く遺産を相続して欲しいと望んでいた場合、遺言を遺しておかなければ長男が他の相続人より多く相続できるかどうかは、他の相続人との協議次第となってしまいます。
相続は金銭や権利関係が絡むものであり、相続問題がこじれてしまうと、仲の良かった家族間でさえ協議が難航するという事態に陥ってしまう事もありえます。家族間にヒビが入るような種をまかないようにきちんと事前に対応策(遺言)を考えておくことが大切です。
遺言書について
遺言が必要な場合
遺言の方式
●自筆証書遺言
全ての文章や日付等を、自分の手で書く方法です(代筆、ワープロなどで作成したものは無効)。
ただし、規定されている形式要件が整っていないとか、書いたのに発見されない、誰かに改ざんされてしまうといったリスクがあります。
遺言を残す最大の理由が、後々の紛争を防ぐことにあるのですから、作成には十分な注意が必要です。
●秘密証書遺言
遺言者の生存中はその中味を誰からも知られることのないよう秘密にし、その存在を明確にしておくための遺言方式です。自筆証書遺言と違って他人が代筆してもよく、またワープロ等を使ってもよいとされています。遺言書に本人の署名と押印をして封書し、公証人へ提出します。
ただし、遺言の内容を公証人が確認していないので、遺言書自体が無効になる場合もあり、また公証役場で保管もできません。なお自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要になります。
●公正証書遺言
遺言者が証人2人の立会いのもと、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。家庭裁判所での検認手続は必要ありません。
証人の立会と公証人の手数料が必要になるといった点はありますが、原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはおすすめの方法です。公正証書遺言は他の2つの遺言方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べて安全性、確実性ははるかに高いといえます。
全ての文章や日付等を、自分の手で書く方法です(代筆、ワープロなどで作成したものは無効)。
ただし、規定されている形式要件が整っていないとか、書いたのに発見されない、誰かに改ざんされてしまうといったリスクがあります。
遺言を残す最大の理由が、後々の紛争を防ぐことにあるのですから、作成には十分な注意が必要です。
●秘密証書遺言
遺言者の生存中はその中味を誰からも知られることのないよう秘密にし、その存在を明確にしておくための遺言方式です。自筆証書遺言と違って他人が代筆してもよく、またワープロ等を使ってもよいとされています。遺言書に本人の署名と押印をして封書し、公証人へ提出します。
ただし、遺言の内容を公証人が確認していないので、遺言書自体が無効になる場合もあり、また公証役場で保管もできません。なお自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要になります。
●公正証書遺言
遺言者が証人2人の立会いのもと、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。家庭裁判所での検認手続は必要ありません。
証人の立会と公証人の手数料が必要になるといった点はありますが、原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはおすすめの方法です。公正証書遺言は他の2つの遺言方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べて安全性、確実性ははるかに高いといえます。
公正証書遺言の作成
遺言書は残された家族の平穏な生活を守るためと言っても過言ではないでしょう。これは財産の大小に関係なく、ご本人が何を思い、その後の家族の生活をどう考えるか。つまり、遺言書はあなたの最後の言葉であり、失敗は許されない仕事なのです。自分の残したもので家族が困るようになるほど、悲しいことはありません。
家族の生活を守るために書く遺言なのですから、盗難、紛失、誤記などさまざまな問題を考えて、ぜひ公正証書で作成することをおすすめします。
遺言書の内容を公証人が確認するため、無効になる可能性が限りなくゼロになります。また原本が公証役場に保管されるため、変造・偽造などを防止することができます。
当事務所では、争いをさけることを第一に考え、原案作成から公証手続きまで、お客様のご満足いただける完璧な遺言書を作成するための支援を行なっております。 資料収集・調査(相続人・財産)・原案作成・証人のすべてをお引き受けします。
家族の生活を守るために書く遺言なのですから、盗難、紛失、誤記などさまざまな問題を考えて、ぜひ公正証書で作成することをおすすめします。
遺言書の内容を公証人が確認するため、無効になる可能性が限りなくゼロになります。また原本が公証役場に保管されるため、変造・偽造などを防止することができます。
当事務所では、争いをさけることを第一に考え、原案作成から公証手続きまで、お客様のご満足いただける完璧な遺言書を作成するための支援を行なっております。 資料収集・調査(相続人・財産)・原案作成・証人のすべてをお引き受けします。
公正証書遺言について注意点
公正証書遺言は、証人二人の立会いの下に、公証人により作成される遺言書であり、遺言者が個人的に作成する自筆証書遺言と比較して正確性及び安全性に優れているのが特徴です。
公証人に作成してもらうということで法的には保護されており、家庭裁判所の検認を受ける必要がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や盗難又は偽造の心配がないなど、メリットが大きい遺言です。
ただし公証人に収める一定額の手数料が発生し、証人が立ち会うために、遺言内容を完全に秘密にはできないというデメリットもあります。
相続させるという文言を必ず入れておく
遺産をだれかに譲る場合、そのだれかが相続人の中に含まれているのであれば、「〇〇に相続させる」と記載します。不動産の登録免許税が1000分の4で済みます。
相続人以外の場合は、「〇〇に遺贈する」と記載します。この場合、不動産の登録免許税は1000分の20になります。
すべての財産をもれなく記載します
すべての財産をもれなく記載することが遺言書を書く場合の大前提です。未記載の相続財産に関しては分割協議をしなければならないケースもよくあります。相続財産には普段あまり意識しないものも含まれていますので、慎重に自分の身辺を確認しておく方がよいでしょう。
遺留分を侵害する遺言の作成も認められています
遺留分を侵害する遺言の場合は理由を付記するなど、相続人に対する配慮と慎重さが必要です。
しかし実務上は相続分がまったくない方がいないようにすることが、円満な相続につながります。
寄与分がある場合
自分の財産維持・形成に、寄与したと思う相続人がいる場合は、相続開始後に相続人同士でもめることがないよう、遺言書でその旨を記載しておくと良いでしょう。他の相続者にも納得いくように具体的に書くことをお勧めします。
遺言執行者を指定できます
遺言の中で、相続財産を管理し遺言の執行を行う「遺言執行者」を指定することができます。遺言の執行をスムーズにするため、行政書士などの専門家を指定しておくと安心です。
公証役場で遺言を作成すれば、死亡後は公証役場の職員が対応してくれるものと考えている人が多くいますが、公証役場は遺言を執行してくれません。
公証人に作成してもらうということで法的には保護されており、家庭裁判所の検認を受ける必要がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や盗難又は偽造の心配がないなど、メリットが大きい遺言です。
ただし公証人に収める一定額の手数料が発生し、証人が立ち会うために、遺言内容を完全に秘密にはできないというデメリットもあります。
相続させるという文言を必ず入れておく
遺産をだれかに譲る場合、そのだれかが相続人の中に含まれているのであれば、「〇〇に相続させる」と記載します。不動産の登録免許税が1000分の4で済みます。
相続人以外の場合は、「〇〇に遺贈する」と記載します。この場合、不動産の登録免許税は1000分の20になります。
すべての財産をもれなく記載します
すべての財産をもれなく記載することが遺言書を書く場合の大前提です。未記載の相続財産に関しては分割協議をしなければならないケースもよくあります。相続財産には普段あまり意識しないものも含まれていますので、慎重に自分の身辺を確認しておく方がよいでしょう。
遺留分を侵害する遺言の作成も認められています
遺留分を侵害する遺言の場合は理由を付記するなど、相続人に対する配慮と慎重さが必要です。
しかし実務上は相続分がまったくない方がいないようにすることが、円満な相続につながります。
寄与分がある場合
自分の財産維持・形成に、寄与したと思う相続人がいる場合は、相続開始後に相続人同士でもめることがないよう、遺言書でその旨を記載しておくと良いでしょう。他の相続者にも納得いくように具体的に書くことをお勧めします。
遺言執行者を指定できます
遺言の中で、相続財産を管理し遺言の執行を行う「遺言執行者」を指定することができます。遺言の執行をスムーズにするため、行政書士などの専門家を指定しておくと安心です。
公証役場で遺言を作成すれば、死亡後は公証役場の職員が対応してくれるものと考えている人が多くいますが、公証役場は遺言を執行してくれません。