これまでの相続手続きでは・・・
1.被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
2.相続人全員の戸籍謄本
を用意したうえで、「手続き先の所定の用紙」や「遺産分割協議書」に実印を押印して提出する必要がありました。
大変なのは、先程の1、2(戸籍の束)をすべての手続き先に提出しなければならないことです。(戸籍の束を揃えるだけでも大変な作業です)
銀行に戸籍の束を提出して相続手続きが終わったら(通常返却されます)、保険会社、不動産がある場合は法務局、自動車の場合は陸運局等、手続き先がいくつもあるような場合に、相続人にとって大きな負担となっていました。
法定相続情報について
これまでの相続手続きとこれからの相続手続き
「法定相続情報証明制度」を利用すると
戸籍の束と必要書類を用意して、法務局に制度利用の申出をします。(戸籍の束を一度揃える必要があります)
法務局の登記官が戸籍の内容を確認し、戸籍の内容をまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を必要通数発行してくれます。(手数料は無料です)
この「法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍の束の代わりとして相続手続きに利用することができます。
戸籍の束を利用して相続手続きをする場合、各手続き先へ戸籍を提出して、返却されるのを待つ必要がありましたが、この制度を利用すると、手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。
相続手続き先がいくつもある(解約手続きをしなければならない金融機関が何行もある)ような場合にお勧めです。
※もちろん従来通り戸籍の束を使って相続手続きをすることもできます。
法務局の登記官が戸籍の内容を確認し、戸籍の内容をまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を必要通数発行してくれます。(手数料は無料です)
この「法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍の束の代わりとして相続手続きに利用することができます。
戸籍の束を利用して相続手続きをする場合、各手続き先へ戸籍を提出して、返却されるのを待つ必要がありましたが、この制度を利用すると、手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。
相続手続き先がいくつもある(解約手続きをしなければならない金融機関が何行もある)ような場合にお勧めです。
※もちろん従来通り戸籍の束を使って相続手続きをすることもできます。
相続人調査・戸籍の収集・相続関係説明図作成
1.被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
2.相続人全員の戸籍謄本
上記の戸籍収集をいたします。
※被相続人に限り、最後の住所を証明する資料(住民票の除票または戸籍の附票)が必要です。
※必要な書類は、すべて当事務所で取得致します。
戸籍を収集し、相続人が確定しましたら、相続関係説明図を作成致します。
2.相続人全員の戸籍謄本
上記の戸籍収集をいたします。
※被相続人に限り、最後の住所を証明する資料(住民票の除票または戸籍の附票)が必要です。
※必要な書類は、すべて当事務所で取得致します。
戸籍を収集し、相続人が確定しましたら、相続関係説明図を作成致します。
申出書・法定相続情報一覧図作成
法定相続情報証明制度を利用するために必要な書類(申出書・法定相続情報一覧図等)を作成します。
法定相続情報一覧図は、相続関係説明図とは一部異なる点があり、被相続人と法定相続人のみで構成されるものになります。
法定相続情報一覧図は、相続関係説明図とは一部異なる点があり、被相続人と法定相続人のみで構成されるものになります。
法務局への申出代行・法定相続情報一覧図の申請・受領
法務局に必要書類を提出し、法定相続情報一覧図の申請・受理を行います。