戸籍を取得したら、被相続人(亡くなった方)の死亡時から出生時までの戸籍をすべて収集していきます。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。
本籍地が不明の場合、住民票から探していきますが死亡届を出してしまうと住民登録が抹消されており、「住民票の除票」を「本籍地表示あり」で取り寄せ、住民票の除票は死亡時の住所で確認します。上記の通り、戸籍を収集するだけでもかなりの時間と労力がかかることもあります。
手続きの手順
遺産・相続に関する様々な項目・分野について小山市の皆様に説明
様々な小山市の皆様の相続に関するお悩み・お困りごとに対応する中、お客様のご意向に添った丁寧なサービス姿勢を大事にしながら精進を重ねて参りました。
そうした実務経験を小山市で積む中でお客様からいただいてきたサービスに関する疑問について、質問・回答形式で端的に解説しております。
遺言書・遺産分割協議書・名義変更・不動産関連などに関する相続サポートサービスの内容について分かりやすく説明しておりますので、補足マニュアルとしてもご利用いただけます。
1.戸籍収集
被相続人の戸籍を確認して、出生から死亡までの戸籍をすべて取得
自分で行う場合 | 代行を依頼する場合 |
---|---|
必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。 平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。 最終的には5~8通程度の戸籍が必要となることが一般的です。 |
必要な戸籍をすべて取得いたします。被相続人の方の情報をお伺いした上で、必要な戸籍を判断し、役所に対してすべて代行して請求いたします。 相続の専門家が必要な戸籍を集め、迅速に進めていくことができるので、平日に時間を使うこともなくなります。 |
自分で行う場合 | |
必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。 平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。 最終的には5~8通程度の戸籍が必要となることが一般的です。 |
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代行を依頼する場合 | |
必要な戸籍をすべて取得いたします。被相続人の方の情報をお伺いした上で、必要な戸籍を判断し、役所に対してすべて代行して請求いたします。 相続の専門家が必要な戸籍を集め、迅速に進めていくことができるので、平日に時間を使うこともなくなります。 |
2.相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、亡くなった方の遺産を相続する相続人が誰なのかをわかりやすく図にまとめたものです。
不動産の相続登記を申請する場合に「相続関係説明図」が必要となります。
戸籍を不動産登記申請の際に提出してしまうと、再度戸籍を収集しなければなりません。
この場合、相続関係説明図を添付することで、戸籍の原本還付を受けることができます。
不動産の相続登記を申請する場合に「相続関係説明図」が必要となります。
戸籍を不動産登記申請の際に提出してしまうと、再度戸籍を収集しなければなりません。
この場合、相続関係説明図を添付することで、戸籍の原本還付を受けることができます。
自分で行う場合 | 代行を依頼する場合 |
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相続関係説明図を作成する場合には、必ず記載しなくてはならない事項等、決まった様式があります。ただでさえやることが多い相続手続きの最中に、更に勉強しなくてはいけないのです。 | 法的に効力を発揮する形での相続関係説明図を作成することで、相続関係が複雑になっている場合でも、当事務所へ依頼していただくことで相続関係が分かりやすい説明図を作成いたします。 |
自分で行う場合 | |
相続関係説明図を作成する場合には、必ず記載しなくてはならない事項等、決まった様式があります。ただでさえやることが多い相続手続きの最中に、更に勉強しなくてはいけないのです。 | |
代行を依頼する場合 | |
法的に効力を発揮する形での相続関係説明図を作成することで、相続関係が複雑になっている場合でも、当事務所へ依頼していただくことで相続関係が分かりやすい説明図を作成いたします。 |
3.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は誰が何を相続するかを記載して、相続人全員が署名と実印で押印して印鑑証明書を添付します。
決まった書式もないため、相続人全員の合意があれば自由に決めることができます。
決まった書式もないため、相続人全員の合意があれば自由に決めることができます。
自分で行う場合 | 代行を依頼する場合 |
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遺産分割を行う際には、法定相続分や遺留分、寄与分といった決まりごとを把握しておく必要があります。 不動産の相続登記(名義変更)などをする場合、公的機関に遺産分割協議書を提出する必要があり、相続人全員で実印の押印をして、その実印の確認のために相続人全員の印鑑証明書の添付が必要とされています。 |
当事務所は遺産分割協議書を作成する前の遺産分割の段階からサポートしておりますので、安心して遺産分割を進めることができます。 相続における遺産分割が法的に問題がないかを判断するといった補助的なサービスからサポートさせていただき、遺産分割の概要が決定した後は、協議書の作成を代行し、きちんと用件を満たした遺産分割協議書を作成いたします。 |
自分で行う場合 | |
遺産分割を行う際には、法定相続分や遺留分、寄与分といった決まりごとを把握しておく必要があります。 不動産の相続登記(名義変更)などをする場合、公的機関に遺産分割協議書を提出する必要があり、相続人全員で実印の押印をして、その実印の確認のために相続人全員の印鑑証明書の添付が必要とされています。 |
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代行を依頼する場合 | |
当事務所は遺産分割協議書を作成する前の遺産分割の段階からサポートしておりますので、安心して遺産分割を進めることができます。 相続における遺産分割が法的に問題がないかを判断するといった補助的なサービスからサポートさせていただき、遺産分割の概要が決定した後は、協議書の作成を代行し、きちんと用件を満たした遺産分割協議書を作成いたします。 |
4.金融機関の手続き
まずはお取引金融機関機関に連絡をします。お取引内容、相続のケースに応じ、具体的な相続の手続きについての案内があります。
なお、連絡と同時にお亡くなりになられたお客様(被相続人)の口座でのお取引は、原則として制限されます。
なお、連絡と同時にお亡くなりになられたお客様(被相続人)の口座でのお取引は、原則として制限されます。
自分で行う場合 | 代行を依頼する場合 |
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ご自分でお手続きをされる場合は、以下のような書類が必要になります。 1.遺言書がある場合 ・遺言書 ・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外) ・被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの) ・その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書 2.遺言書がない場合 ◇遺産分割協議書がある場合 ・遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印があるもの) ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ◇遺産分割協議書がない場合 ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 それぞれの金融機関所定の相続手続き用紙への記入及び署名・捺印が必要になります。 金融機関が何行もある場合には、都度戸籍の束を提出しなければなりませんし、少なくとも2~3度はそれぞれの金融機関に出向かなければなりません。 |
当事務所にお任せ頂きますと、平日に何度もお仕事などをお休みしたり、煩わしさを感じることもなく金融機関の相続のお手続きを進めることが出来ます。 また、当事務所では金融機関のお手続きが何行もある場合には、法定相続情報の作成をお勧めしております。法定相続情報の詳しい内容は、下記の法定相続情報についてからご確認をお願い致します。 法定相続情報を作成することにより、戸籍の束を都度提出することもなく、その他のお手続きも並行して進めることが出来るので、非常に便利な制度となっており、もちろん当事務所では法定相続情報の作成及び申請代行も行っております。 被相続人様の大事な金融資産をお預かりしている金融機関での相続のお手続きは、やはり厳格なものとなっており、当然時間も掛かるお手続きとなっております。慣れないお手続きではストレスを感じてしまう場合もございますので、ぜひ当事務所に全てをお任せ頂きたいと思います。 |
自分で行う場合 | |
ご自分でお手続きをされる場合は、以下のような書類が必要になります。 1.遺言書がある場合 ・遺言書 ・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外) ・被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの) ・その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書 2.遺言書がない場合 ◇遺産分割協議書がある場合 ・遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印があるもの) ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ◇遺産分割協議書がない場合 ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 それぞれの金融機関所定の相続手続き用紙への記入及び署名・捺印が必要になります。 金融機関が何行もある場合には、都度戸籍の束を提出しなければなりませんし、少なくとも2~3度はそれぞれの金融機関に出向かなければなりません。 |
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代行を依頼する場合 | |
当事務所にお任せ頂きますと、平日に何度もお仕事などをお休みしたり、煩わしさを感じることもなく金融機関の相続のお手続きを進めることが出来ます。 また、当事務所では金融機関のお手続きが何行もある場合には、法定相続情報の作成をお勧めしております。法定相続情報の詳しい内容は、下記の法定相続情報についてからご確認をお願い致します。 法定相続情報を作成することにより、戸籍の束を都度提出することもなく、その他のお手続きも並行して進めることが出来るので、非常に便利な制度となっており、もちろん当事務所では法定相続情報の作成及び申請代行も行っております。 被相続人様の大事な金融資産をお預かりしている金融機関での相続のお手続きは、やはり厳格なものとなっており、当然時間も掛かるお手続きとなっております。慣れないお手続きではストレスを感じてしまう場合もございますので、ぜひ当事務所に全てをお任せ頂きたいと思います。 |
5.不動産の名義変更(相続登記)※提携司法書士による
登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局に登記申請をします。
戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。
戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。
自分で行う場合 | 代行を依頼する場合 |
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相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。まず、相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、その不動産の正確な情報を把握します。これも管轄の法務局へ交付申請を行います。その後、被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人の戸籍を収集します。 相続人の住民票も必要です。登記を行う際に、「登録免許税」という税金を支払う必要があるのですが、この税金を算出する根拠となる「固定資産評価証明」も取得する必要があります。 これは、管轄の役所で取得します。 他に遺産分割協議書や相続関係説明図が必要となることもございます。 すべての書類が揃った段階で法務局に申請を行います。 |
相続登記には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。 その後、不動産に関する登記情報や評価証明書など必要な書類をすべて収集し、手続きに向けた準備を行います。 もちろん、法務局への申請自体も司法書士が代行いたします。 最終的に登記完了証をお渡しして終了となります。 相続関係が複雑になればなるほど、本人での申請は難しく、また被相続人の死亡後時間が経てば経つほど、トラブルも起こりやすいので、専門家に依頼するほうが早くて確実です。 |
自分で行う場合 | |
相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。まず、相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、その不動産の正確な情報を把握します。これも管轄の法務局へ交付申請を行います。その後、被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人の戸籍を収集します。 相続人の住民票も必要です。登記を行う際に、「登録免許税」という税金を支払う必要があるのですが、この税金を算出する根拠となる「固定資産評価証明」も取得する必要があります。 これは、管轄の役所で取得します。 他に遺産分割協議書や相続関係説明図が必要となることもございます。 すべての書類が揃った段階で法務局に申請を行います。 |
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代行を依頼する場合 | |
相続登記には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。 その後、不動産に関する登記情報や評価証明書など必要な書類をすべて収集し、手続きに向けた準備を行います。 もちろん、法務局への申請自体も司法書士が代行いたします。 最終的に登記完了証をお渡しして終了となります。 相続関係が複雑になればなるほど、本人での申請は難しく、また被相続人の死亡後時間が経てば経つほど、トラブルも起こりやすいので、専門家に依頼するほうが早くて確実です。 |
質問・回答形式で、遺言書・遺産分割協議書・名義変更・不動産関連などの遺産管理に関する基本知識やサポートサービスの要点について分かりやすく解説しております。ここにまとめているトピックはこれまでお客様からお寄せいただいた内容から主な内容を選り抜いて端的に説明しておりますので、今後相続案件をご依頼いただく際の補足マニュアルとしてもご活用いただけます。また掲示している内容について更に掘り下げて説明をお聞きになりたい場合は、スタッフまでご連絡いただければ丁寧にご説明いたします。
小山市に行政書士事務所を構えながら様々な遺産管理に関するご相談を承る中、お客様の立場に立った気配りの行き届いた丁寧な応対を心掛けてまいりました。今後もそうした真摯なサービス姿勢を大事にしながら、お客様一人ひとりと向き合ったきめ細かい相続サポートサービスを小山市を拠点に展開してまいります。