相続分の放棄に知っておくべき書式と手続き方法【徹底解説】

query_builder 2024/06/21
コラム


はじめに

 相続分の放棄とは、名前の通り相続人が自分の法定相続分を放棄することです。
 相続分の放棄をすれば、預貯金や不動産をはじめとする相続財産を受け継ぐ権利を失います。本ブログでは、相続分の放棄の書式や手続きについて、詳しく解説していきます。

相続分の放棄とは

 相続分の放棄とは、相続財産に対する持分権を放棄する意思表示のことを指します。相続分の放棄は相続財産を受け継ぐ権利を放棄するだけであり、法定相続人としての地位は残り続けます。そのため、遺産分割協議への参加も必要です。相続人は、この手続きを行うことで、被相続人の資産を相続できなくなりますが、一方で、相続分の放棄では相続放棄と異なり、負債の相続権は残り続けてしまいます。

・相続分の放棄と相続放棄の違い

 相続分の放棄と相続放棄は似た言葉ですが、異なる意味を持ちます。相続分の放棄は、相続財産の取得のみを放棄するものです。一方の相続放棄は、相続人としての地位そのものを放棄することを意味します。つまり、相続放棄を行えば、資産だけでなく債務の負担からも完全に解放されます。

 相続放棄には期限があり、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。一方、相続分の放棄には期限はありません。しかし、相続分の放棄では債務の負担が残るため、負債があるケースでは適切ではない場合があります。

・相続分の放棄のメリット・デメリット

 相続分の放棄には、以下のようなメリットがあります。

  • ◇遺産分割手続きに関与する必要がなくなる
  • ◇相続財産を取得したくない場合に有効
  • ◇手続きが簡単で期限もない

 一方、デメリットとしては以下が挙げられます。

  • ◇相続債務の負担から免れられない
  • ◇不動産がある場合、登記手続きが必要になる可能性がある

相続分の放棄の書式と手続き

 相続分の放棄には特別な書式はありませんが、後々のトラブルを防ぐため、以下の点に注意することが重要です。

・遺産分割協議書での手続き

 相続分の放棄は、遺産分割協議書に明記することで手続きを行えます。具体的には、以下のような記載を行います。

「私〇〇は、被相続人□□の相続分全部を放棄します。」

 この文言に続けて、相続分の放棄者本人の署名と実印の捺印を行います。さらに、印鑑証明書の添付も推奨されています。

・遺産分割調停・審判での手続き

 家庭裁判所で遺産分割調停や審判が行われている場合、遺産分割協議書での手続きはできません。代わりに、以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

  • ◇相続分放棄届出書兼相続分放棄書
  • ◇即時抗告権放棄書

これらの書類の提出により、裁判所から相続分の放棄に関する「排除決定」が下されます。

・不動産がある場合の注意点

 被相続人の財産に不動産が含まれている場合、相続分の放棄後に所有権移転登記が必要になる可能性があります。具体的には以下の手順が必要となります。

  1. 共有持分の放棄手続き
  2. 所有権移転登記の申請

 ただし、遺産分割調停が成立していれば、直接の相続登記が可能です。

まとめ

 相続分の放棄は、相続財産の取得を望まない場合に有効な選択肢です。しかし、手続きを誤ると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。本ブログを参考に、十分な理解を深めた上で検討することが重要です。相続に関する判断は慎重に行う必要があり、専門家に相談するのが賢明でしょう。

よくある質問

Q1.相続分の放棄とは何ですか?

A1.相続分の放棄とは、相続財産に対する持分権を放棄する意思表示のことを指します。相続人がこの手続きを行うことで、被相続人の資産を相続できなくなりますが、一方で、相続分の放棄では相続放棄と異なり、負債の相続権は残り続けてしまいます。

Q2.相続分の放棄と相続放棄の違いは何ですか?

A2.相続分の放棄と相続放棄は似た言葉ですが、異なる意味を持ちます。相続分の放棄は相続財産の取得のみを放棄するものですが、相続放棄は相続人としての地位そのものを放棄することを意味します。つまり、相続放棄を行えば、資産だけでなく債務の負担からも完全に解放されます。

Q3.相続分の放棄にはどのようなメリットとデメリットがありますか?

A3.相続分の放棄のメリットは、相続放棄の手続きと比較して、簡単な手続きで期限もないことです。一方のデメリットとしては、相続債務の負担から免れられないことや、不動産がある場合には登記手続きが必要になる可能性があることが挙げられます。

Q4.相続分の放棄の手続きはどのように行うのですか?

A4.相続分の放棄は、遺産分割協議書への明記や、家庭裁判所への相続分放棄届出書の提出により行えます。また、不動産がある場合には、所有権移転登記の手続きも必要となる場合があります。


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