【行政書士に聞く】遺言書作成の費用相場と賢い節約術
はじめに
今日、遺言書作成は重要な問題となっています。人生設計の一環として、自身の資産や意思を適切に伝えることは欠かせません。しかし、遺言書作成には一定の費用がかかることを覚えておく必要があります。本記事では、行政書士による遺言書作成の費用について詳しく解説していきます。
遺言書の種類と費用
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの種類によって、作成費用は大きく異なります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で作成できるため、基本的に費用はかかりません。ただし、遺言書保管制度を利用する場合は、3,900円の手数料が必要となります。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、形式や記載内容に不備があると無効になる可能性があります。自分で作成する場合は、注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、遺言内容の確認や無効リスクの低減が期待できます。しかし、公証人への手数料が2万円から5万円程度必要です。
公正証書遺言の具体的な費用は、遺産の総額によって変動します。財産が4,000万円の場合は、概ね10万円以内に収まることが多いそうです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者本人が作成した書面を公証人が封をして保管する方式です。公証人手数料は1万1,000円から11万円前後とされています。
秘密証書遺言は、遺言内容を他人に開示したくない場合に有効な方法です。一方で、事前に公証人と相談が必要なため、手続きが煩雑になる点に注意が必要です。
行政書士に依頼する場合の費用
遺言書の作成を行政書士に依頼する場合、一般的な費用はどのくらいかかるのでしょうか。
自筆証書遺言の作成費用
行政書士に自筆証書遺言を作成してもらう場合の費用は、5万円から10万円程度が相場とされています。遺言書の内容によっては、さらに高額になることもあります。
自筆証書遺言を行政書士に依頼するメリットは、適切な記載内容を指導してもらえることです。遺言書が無効にならないよう、専門家に相談するのがおすすめです。
公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言を行政書士に依頼する場合の費用は、10万円から20万円程度とされています。これには、行政書士への報酬と公証人手数料が含まれます。
公正証書遺言は、遺言の効力を高める有効な方法です。しかし、費用が高額になる可能性もあるため、状況に応じて検討する必要があります。
その他の費用
遺言書作成に付随して、以下のような費用も発生する可能性があります。
- 戸籍や住民票の取得費用
- 不動産の評価費用
- 遺言執行人への報酬
遺言書の内容によっては、これらの費用が別途必要になるでしょう。行政書士に事前に確認しておくことが重要です。
費用を抑えるポイント
遺言書作成の費用を抑えるためのポイントをいくつか紹介します。
配偶者や親子で同時作成
ご夫婦や親子で同時に遺言書を作成する場合、行政書士の報酬が割引されることがあります。一人分の報酬額が半額になるケースもあります。
家族で相談しながら遺言書を作成すれば、相続に関するトラブルも防げるでしょう。
WEB限定の割引サービス
一部の行政書士事務所では、WEB限定の割引サービスを提供しています。自筆証書遺言の作成費用が10万円(税込11万円)などと、通常料金より安くなっている場合があります。
WEB割引を利用すれば、遺言書作成の費用を大幅に抑えられる可能性があります。事務所によって条件が異なるため、事前にチェックしましょう。
報酬体系を確認
行政書士の報酬体系は事務所によって異なります。基本報酬に加算報酬や実費が上乗せされる場合もあれば、包括的な料金設定の場合もあります。
事前に報酬体系を確認しておけば、想定外の追加費用を避けられるでしょう。
まとめ
遺言書作成の費用は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言によって大きく異なります。行政書士に依頼する場合は、5万円から20万円程度の費用がかかると想定しておく必要があります。
費用を抑えるポイントとしては、家族で一緒に作成すること、WEB限定割引を活用すること、事前に報酬体系を確認することなどが挙げられます。
遺言書は重要な書類です。費用面も考慮しつつ、専門家に相談しながら適切な方法で作成することをおすすめします。
よくある質問
Q1.自筆証書遺言の作成費用はどれくらいですか?
A1.行政書士に自筆証書遺言を作成してもらう場合の費用は、5万円から10万円程度が相場とされています。遺言書の内容によっては、さらに高額になることもあります。
Q2.公正証書遺言の作成費用はどれくらいですか?
A2.公正証書遺言を行政書士に依頼する場合の費用は、10万円から20万円程度とされています。これには、行政書士への報酬と公証人手数料が含まれます。
Q3.遺言書作成に付随して発生する可能性のある費用にはどのようなものがありますか?
A3.遺言書作成に付随して、戸籍や住民票の取得費用、不動産の評価費用、遺言執行人への報酬などが別途必要になる可能性があります。遺言書の内容によっては、これらの費用が発生するでしょう。
Q4.遺言書作成の費用を抑えるためにはどのようなことに気をつければよいですか?
A4.配偶者や親子で同時に遺言書を作成する場合、行政書士の報酬が割引されることがあります。また、一部の行政書士事務所では、WEB限定の割引サービスを提供しているので、活用するのも良いでしょう。さらに、事前に報酬体系を確認しておくことで、想定外の追加費用を避けられます。
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