【保存版】法定相続情報一覧図の作成方法と活用術!相続手続きを劇的に簡素化

query_builder 2025/02/14
コラム

はじめに

相続は人生の中で避けて通れない重要な手続きです。被相続人の財産を適切に承継するためには、複雑な書類の準備が必要となります。そこで登場したのが「法定相続情報一覧図」という便利な制度です。本記事では、この一覧図の作成方法や活用方法について詳しく解説していきます。


法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の戸籍関係を一目で把握できるように作成された図面のことです。この一覧図を活用することで、従来必要であった複数の戸籍謄本に代わり、ひとつの書類で相続関係を証明することができるようになりました。


法定相続情報一覧図の特徴

法定相続情報一覧図には、以下のような特徴があります。


  • 被相続人の生年月日・死亡日・最終本籍地が記載される
  • 相続人全員の氏名・生年月日・続柄・住所が記載される
  • 法務局による認証印が押される公的な書類となる
  • 有効期限はなく、複数枚発行可能


このように、法定相続情報一覧図には様々な重要情報が集約されています。従って、この一覧図さえあれば、事務手続きがスムーズに進められるというメリットがあります。


法定相続情報一覧図の活用場面

法定相続情報一覧図は、以下のような場面で活用されます。


  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の払戻し
  • 株式の名義書換え
  • 相続税の申告


これらの手続きでは、従来戸籍謄本の提出が求められていましたが、法定相続情報一覧図があれば、その必要がなくなります。書類の準備が格段に簡単になり、手続きの負担が軽減されるのです。


法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図は、法務局で認証を受けたうえで発行される公的な書類です。そのため、作成にあたっては一定のルールに従う必要があります。


必要な書類

法定相続情報一覧図の作成には、以下の書類が必要となります。


  • 被相続人の除籍謄本または戸籍全部事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票


これらの書類を基に、相続関係を正確に表現した一覧図を作成していきます。自分で作成するのが難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。


雛形の活用

法務省のウェブサイトでは、一覧図の雛形がダウンロードできます。この雛形を活用することで、一から作り直す手間が省けます。


続柄雛形の種類
配偶者のみパターン1
子のみパターン2
配偶者と子パターン3


このように、自身の相続関係に合ったパターンの雛形を選択することができます。雛形に必要事項を記入することで、一覧図の作成が容易になります。


作成上の注意点

一覧図の作成にあたっては、以下の点に気をつける必要があります。


  • 用紙サイズはA4判固定
  • 余白は上部3cm、下部5cmを確保
  • 代襲相続がある場合は「被代襲者」と記載
  • 廃除された相続人は記載しない


また、一覧図にはハンコやサインは不要です。パソコンやハンドメイド、どちらの方法でも作成可能となっています。


法定相続情報一覧図の申請・交付

作成した法定相続情報一覧図は、法務局に申請し、認証を受ける必要があります。認証を受けた一覧図が、証明書としての効力を持つためです。


申請方法

申請は、以下の4か所のいずれかの法務局で行えます。


  • 被相続人の本籍地の法務局
  • 被相続人の最後の住所地の法務局
  • 申請者の住所地の法務局
  • 被相続人名義の不動産所在地の法務局


申請に必要な書類は以下の通りです。


  • 法定相続情報一覧図作成申請書
  • 自作の法定相続情報一覧図
  • 戸籍関係の証明書類
  • 本人確認書類


審査の上、約1週間程度で一覧図が交付されます。手数料は無料です。


複数枚の交付

法定相続情報一覧図には有効期限がありません。そのため、一度の申請で複数枚を取得しておくと便利です。複数の手続きで活用できるだけでなく、紛失した際の再交付にも役立ちます。


専門家への依頼

一覧図の作成や申請手続きが難しい場合は、専門家に依頼するのがおすすめです。司法書士などに一括して依頼すれば、自身で手続きをする手間が省けます。

専門家に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。


  • 必要書類の収集が不要
  • 戸籍の解釈が的確
  • 一覧図の作成が確実
  • 申請手続きまで代行可能


依頼料は発生しますが、相続手続き全体を円滑に進められます。状況に応じて、専門家への相談も検討しましょう。


まとめ

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本に代わる公的な証明書として機能します。この一覧図を活用することで、煩雑な書類準備の手間を大幅に省くことができます。一方で、正確な作成と適切な申請が求められます。作成に不安がある場合は、専門家に依頼するのが賢明です。相続の手続きをスムーズに進めるためには、法定相続情報一覧図の存在が大きな助けとなるでしょう。


よくある質問

Q1.法定相続情報一覧図とは何ですか?


A1.法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の戸籍関係を一目で把握できるように作成された図面のことです。この一覧図を活用することで、従来必要であった複数の戸籍謄本に代わり、ひとつの書類で相続関係を証明することができるようになりました。


Q2.法定相続情報一覧図はどのような場面で活用できますか?


A2.法定相続情報一覧図は、不動産の名義変更、預貯金の払戻し、株式の名義書換え、相続税の申告などの手続きで活用されます。従来は戸籍謄本の提出が求められていましたが、法定相続情報一覧図があれば、その必要がなくなり、書類の準備が格段に簡単になります。


Q3.法定相続情報一覧図の作成にはどのような書類が必要ですか?


A3.法定相続情報一覧図の作成には、被相続人の除籍謄本または戸籍全部事項証明書、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票が必要となります。これらの書類を基に、正確な一覧図を作成していきます。


Q4.法定相続情報一覧図の申請はどのようにすればよいですか?


A4.法定相続情報一覧図の申請は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申請者の住所地、被相続人名義の不動産所在地の法務局のいずれかで行えます。申請に必要な書類は、法定相続情報一覧図作成申請書、自作の法定相続情報一覧図、戸籍関係の証明書類、本人確認書類です。約1週間程度で一覧図が交付され、手数料は無料です。


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