【法定相続情報証明制度】相続手続きが驚くほど簡単に!5年間使える便利なツール
はじめに
相続手続きは複雑で面倒な作業が多く、戸籍などの必要書類を何度も準備しなければなりません。しかし、近年導入された「法定相続情報証明制度」によって、相続手続きの負担が大幅に軽減されるようになりました。本日は、この制度の概要とメリット、活用方法について詳しく解説していきます。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、被相続人の戸籍関係書類に基づいて作成された「法定相続情報一覧図」を法務局に提出し、相続人の確認や相続関係の証明を受けられる無料の制度です。
一覧図の有効期間
法務局に保管されている法定相続情報一覧図には、5年間の有効期間が設けられています。この期間中は必要に応じて無料で再交付を受けることができるため、相続関連の手続きを効率的に進められます。
5年を経過した後も、改めて申し出を行えば新たな一覧図を作成してもらえます。ただし、その場合は改めて手数料が必要になる点に注意が必要です。
利用できる手続き
法定相続情報証明書は、以下のような様々な相続関連の手続きで活用できます。
- 不動産の名義変更登記
- 銀行預金の払戻し
- 生命保険金の請求
- 相続税の申告
特に、不動産や銀行口座、保険金など複数の手続きが必要な場合は、この制度を利用すると大変便利です。戸籍謄本などの書類を一つ一つ準備する手間が省けるためです。
代理人による手続き
法定相続情報証明制度の手続きは、本人だけでなく代理人に依頼することも可能です。司法書士や行政書士など、専門家に依頼すれば、必要書類の収集から法務局への申し出まで代行してもらえます。
相続手続きは複雑なことが多いため、専門家に相談するのがおすすめです。特に、相続人が遠方に住んでいたり、高齢の場合は代理人に依頼すると便利でしょう。
制度の利用手順
それでは、法定相続情報証明制度を具体的にどのように利用すればよいのでしょうか。以下が一般的な手順になります。
必要書類の準備
まずは、以下の書類を準備する必要があります。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
特に、遠方に住む相続人がいる場合は、書類の収集に手間がかかる可能性があります。この場合は、専門家に依頼するのがおすすめです。
申出と一覧図の作成
必要書類が揃ったら、次は法務局に「法定相続情報一覧図」の作成と保管を申し出る手順に入ります。申出書に必要事項を記入し、収集した書類と一緒に法務局に提出します。
法務局では、提出された書類に基づいて法定相続情報一覧図を作成します。この一覧図には、被相続人と法定相続人、相続分の割合などが記載されています。
一覧図の交付
法務局での審査を経て、1週間程度で法定相続情報一覧図の写しが交付されます。この写しが、実際に各種手続きで活用する「法定相続情報証明書」になります。
また、一覧図本体は法務局で5年間保管されるため、有効期間内であれば必要に応じて再交付を受けることができます。
まとめ
法定相続情報証明制度は、相続手続きの負担を大幅に軽減してくれる画期的な制度です。戸籍謄本などの書類を何度も準備する必要がなくなり、スムーズに手続きを進められるようになりました。
一方で、手続きには多少の手間がかかる面もあります。書類の収集や法務局への申し出など、手順を一つ一つ確実にこなす必要があるためです。そのため、専門家に依頼するのも賢明な選択肢といえます。
相続財産が大きかったり複雑な場合は特に、この制度を上手に活用することをおすすめします。少しの手間をかけることで、大幅な時間と労力を節約できるはずです。
よくある質問
Q1.法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
A1.法定相続情報証明制度とは、被相続人の戸籍関係書類に基づいて作成された「法定相続情報一覧図」を法務局に提出し、相続人の確認や相続関係の証明を受けられる無料の制度です。一覧図には、被相続人と法定相続人、相続分の割合などが記載されています。
Q2.法定相続情報一覧図の有効期間はどのように設定されていますか?
A2.法務局に保管されている法定相続情報一覧図には、5年間の有効期間が設けられています。この期間中は必要に応じて無料で再交付を受けることができます。5年を経過した後も、改めて申し出を行えば新たな一覧図を作成してもらえますが、その場合は手数料が必要になります。
Q3.法定相続情報証明制度を利用できる手続きには何がありますか?
A3.法定相続情報証明書は、不動産の名義変更登記、銀行預金の払戻し、生命保険金の請求、相続税の申告など、様々な相続関連の手続きで活用できます。特に、不動産や銀行口座、保険金など複数の手続きが必要な場合は、この制度を利用すると大変便利です。
Q4.法定相続情報証明制度の手続きは本人以外に代理人も行えますか?
A4.法定相続情報証明制度の手続きは、本人だけでなく代理人に依頼することも可能です。司法書士や行政書士など、専門家に依頼すれば、必要書類の収集から法務局への申し出まで代行してもらえます。特に、相続人が遠方に住んでいたり、高齢の場合は代理人に依頼すると便利でしょう。
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