遺言書の検認と法定相続情報証明制度:相続手続きを円滑に進める方法
はじめに
遺言書の検認は、遺言者の最後の意思を尊重し、相続手続きを円滑に進めるための重要な手続きです。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。本記事では、遺言書の検認手続きや法定相続情報証明制度について詳しく解説します。
遺言書の種類と検認の必要性
遺言には大きく分けて3種類あります。公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言です。このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認が義務付けられています。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場で作成する遺言書です。公証人の立会いのもと作成されるため、検認は不要です。しかし、作成費用が高額になる傾向にあります。
公正証書遺言は、偽造や改ざんのリスクが低く、争われる可能性も少ないというメリットがあります。遺言内容が複雑な場合や、事業承継なども含まれる場合は、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が直接書いた遺言書です。作成が簡単で費用もかからないというメリットがありますが、検認が必要不可欠です。
検認を受けずに自筆証書遺言を勝手に開封すると、過料が課される可能性があります。発見次第、速やかに家庭裁判所に提出し、検認手続きを行う必要があります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封をして公証人に伝達し、公証人が封印状態のまま保管する遺言書のことです。自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認が義務付けられています。
秘密証書遺言のメリットは、遺言内容が公にされないという点にあります。プライバシーを重視する方に適した遺言書の種類といえるでしょう。
検認手続きの流れ
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書を発見次第、速やかに家庭裁判所に検認の申し立てを行う必要があります。検認手続きの大まかな流れは以下の通りです。
申立書の作成
まず、検認の申立書を作成します。申立書には、申立人の住所・氏名、遺言書の発見状況、相続関係などを記載します。
申立人とは、遺言書の保管者や発見者、相続人などが該当します。複数人で申し立てることも可能です。
必要書類の準備
検認の申し立てには、以下の書類が必要となります。
- 遺言者の除籍・付籍謄本
- 相続人の現在戸籍謄本
- 収入印紙(800円分)
- 連絡用の切手
書類が不足していると、申し立てを受理してもらえない可能性があります。事前に必要書類を確認し、漏れがないよう注意しましょう。
検認期日への出頭
申し立てが受理されると、家庭裁判所から検認期日が指定されます。申立人は必ず出頭する必要があり、相続人にも通知が送られます。
期日当日は、遺言書の原本、身分証明書、印鑑などを持参します。裁判官の立会いのもと、遺言書が開封されます。
検認済証明書の発行
検認が終了すると、家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。この証明書があれば、遺言執行や相続手続きに必要な登記などを行えます。
検認済証明書には、遺言書の内容は記載されません。遺言書の存在と検認が完了したことを証明するものです。
法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度は、2017年に導入された相続手続きの簡素化を目的とした制度です。戸籍謄本の代わりに、この証明書を利用できるようになりました。
法定相続情報一覧図の作成
まず、被相続人と相続人全員の戸籍や除籍・付籍謄本を収集し、「法定相続情報一覧図」を作成します。一覧図には、被相続人と法定相続人の関係が記載されます。
法定相続人とは、民法で定められた相続順位に基づく相続人のことです。遺言書の内容は反映されません。
登記所への申出と証明書の発行
作成した法定相続情報一覧図を、被相続人の本籍地の登記所に提出します。登記官が内容を確認し、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。
この証明書があれば、戸籍謄本の提出を省略でき、相続手続きが簡素化されます。ただし、あくまで法定相続人のみが記載されている点に注意が必要です。
活用場面と注意点
法定相続情報証明書は、以下のような場面で活用できます。
- 不動産の相続登記
- 預貯金の払戻し
- 生命保険金の受取り
ただし、遺言書がある場合や、相続放棄、遺産分割協議により実際の相続人が異なる場合は、証明書の記載内容と実態が異なることがあります。そのような場合は、戸籍謄本の提出が必要になる可能性があります。
まとめ
遺言書の検認と法定相続情報証明制度は、いずれも相続手続きを円滑に進めるための重要な制度です。自筆証書遺言や秘密証書遺言の検認は義務付けられており、手続きを怠ると過料が課されるリスクがあります。一方、法定相続情報証明書は戸籍謄本に代わる書類として活用でき、手続きの簡素化が期待できます。相続に関する手続きは複雑な面もあり、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
よくある質問
Q1.遺言書の種類と検認の必要性は?
A1.遺言には大きく分けて3種類あり、そのうち自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が義務付けられています。一方、公正証書遺言は検認が不要です。遺言内容が複雑な場合や事業承継を含む場合は、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
Q2.遺言書の検認手続きの流れは?
A2.まず、検認の申立書を作成し、必要書類を準備します。申立が受理されると、家庭裁判所から検認期日の通知が来ます。期日当日に遺言書の原本や身分証明書などを持参し、裁判官の立会いのもと開封されます。検認が終了すると、家庭裁判所から検認済証明書が発行されます。
Q3.法定相続情報証明制度とはどのようなものか?
A3.2017年に導入された制度で、相続手続きを簡素化することが目的です。まず、被相続人と相続人全員の戸籍情報から「法定相続情報一覧図」を作成し、登記所に提出します。登記官の確認を経て、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。この証明書を利用すれば、戸籍謄本の提出を省略できます。
Q4.法定相続情報証明書の活用場面と注意点は?
A4.不動産の相続登記、預貯金の払戻し、生命保険金の受取りなど、様々な相続手続きで活用できます。ただし、遺言書がある場合や、相続放棄、遺産分割協議により実際の相続人が異なる場合は、証明書の記載内容と実態が異なることがあるため、注意が必要です。
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