【完全ガイド】法定相続情報一覧図に必要な書類まとめ - スムーズな相続手続きのために

query_builder 2025/02/20
コラム

はじめに

相続手続きは複雑で、様々な書類の準備が必要となります。特に重要なのが、法定相続情報一覧図です。この一覧図には、被相続人と相続人の関係が明記されており、金融機関や法務局など、様々な場所で提出が求められます。本日は、法定相続情報一覧図の作成に必要な書類について、詳しく解説していきます。


被相続人に関する書類

法定相続情報一覧図を作成するには、まず被相続人の情報を収集する必要があります。


戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、または除籍謄本が必須です。戸籍謄本は、被相続人の本籍地や出生地の役所で取得できます。除籍謄本は、死亡した際に発行されるもので、最後に居住していた自治体で取得できます。

戸籍謄本を集めるのは大変な作業で、数カ月かかることもあります。被相続人の転居履歴が多い場合は、複数の自治体から取得する必要があるためです。戸籍の発行までに時間を要するため、早めの準備が重要です。


住民票の除票

被相続人の住民票の除票も必須書類です。住民票の除票とは、死亡した時点での被相続人の最後の住所が記載された住民票のことです。除票は、死亡した自治体で取得できます。

住民票の除票が取得できない場合は、戸籍の附票を代わりに提出する必要があります。附票には、被相続人の最後の住所が記載されています。


本籍地の記載

被相続人の本籍地の記載は任意ですが、相続登記に利用する場合は記載をおすすめします。本籍地は、出生時の本籍または最後の本籍のどちらかを記載します。

本籍地を記載することで、相続登記の際に提出書類が簡素化されるためです。本籍地の記載がない場合、別途戸籍関係の書類を用意する必要があります。


相続人に関する書類

次に、相続人の情報を収集する必要があります。


戸籍謄本または戸籍抄本

相続人全員の戸籍謄本、または戸籍抄本が必要です。戸籍謄本は全ての記載事項が記されていますが、戸籍抄本は一部の事項のみが記載されています。

重要なのは、戸籍が被相続人の死亡後に発行されたものであることです。被相続人が死亡する前に発行された戸籍では、相続関係が記載されていないためです。したがって、被相続人の死亡日以降に発行された新しい戸籍を用意する必要があります。


住民票の写し

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したい場合は、各相続人の住民票の写しが必要になります。住民票の写しは、居住する自治体で取得できます。

相続人の住所は、法定相続情報一覧図への記載が任意ですが、記載しておくと便利なケースがあります。例えば、相続登記の際、提出書類として住民票の写しが求められる場合があるためです。


委任状や身分証明書

代理人が申出手続きを行う場合は、委任状や代理人の身分証明書が必要になる可能性がありま

す。


  • 親族が代理する場合は、申出人と代理人の親族関係がわかる戸籍謄本が必要
  • 有資格者(司法書士など)が代理する場合は、所属団体発行の身分証明書の写しが必要


代理人を立てる際は、事前にこれらの書類の準備が不可欠です。


申出人に関する書類

法定相続情報一覧図の申出人となる相続人の情報も重要です。


本人確認書類

申出人の本人確認書類として、以下のいずれかのコピーが必要です。


  • 運転免許証(表裏両面)
  • マイナンバーカード(表面のみ)
  • 住民票の写し


法定相続情報一覧図の申出には、申出人本人が手続きを行う必要があるためです。郵送で申請する場合も、本人確認書類は必須です。


申出書

法定相続情報一覧図とともに、申出書の提出が必要です。申出書には、申出人の住所や氏名、作成年月日などを記載します。

申出先は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局になります。


その他の書類

上記以外にも、場合によっては追加の書類が必要になることがあります。


親等に関する戸籍謄本

被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、被相続人の親等に関する戸籍謄本が必要となります。例えば、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本が該当します。

兄弟姉妹が相続人になるケースは少なくありませんが、このような場合は追加の書類準備が必要になるため、注意が必要です。


返信用レターパック

郵送で申請する場合は、返信用のレターパックが必要になります。法務局から書類を返送してもらうために使用します。

返信用レターパックのサイズは、書類の量によって変わってきます。書類が多い場合はサイズの大きいものを用意する必要があります。


まとめ

法定相続情報一覧図を作成するには、被相続人と相続人、申出人に関する様々な書類を準備する必要があります。特に被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本は必須です。また、代理人を立てる場合や追加の書類が必要な場合もあるため、事前の確認が重要になります。

書類の準備には時間を要するものも多いため、早めの対応をおすすめします。法定相続情報一覧図は、相続手続きを円滑に進めるための重要な書類です。しっかりと準備を行い、スムーズな相続手続きを心がけましょう。


よくある質問

Q1.被相続人に関する書類は何が必要ですか?


A1.戸籍謄本と住民票の除票が必須です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、および死亡時点での最後の住所が記載された住民票の除票が必要となります。また、本籍地の記載も任意ですが、相続登記の際に便利です。


Q2.相続人に関する書類は何が必要ですか?


A2.相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本、および住民票の写しが必要です。相続人の戸籍は被相続人の死亡後に発行されたものを使う必要があります。相続人の住所は任意記載ですが、相続登記の際に必要になることがあります。


Q3.申出人に関する書類は何が必要ですか?


A3.申出人の本人確認書類として、運転免許証やマイナンバーカード、住民票の写しのいずれかのコピーが必要です。また、申出書の提出も必要になります。


Q4.その他に必要な書類はありますか?


A4.場合によっては、被相続人の親等に関する戸籍謄本や、郵送で申請する際の返信用レターパックなどの追加書類が必要になることがあります。事前にしっかりと確認しましょう。

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