法定相続情報証明制度で相続手続きが劇的に簡単に!メリット・デメリットを徹底解説
はじめに
相続手続きは複雑で面倒なものですが、「法定相続情報証明制度」を利用することで、これらの手続きをスムーズに進めることができます。本制度は、戸籍関係書類の代わりに「法定相続情報一覧図」を提出するだけで済むため、書類の準備が格段に簡単になります。本制度の利用方法やメリット・デメリットについて、以下で詳しく解説していきます。
制度の概要
法定相続情報証明制度とは、被相続人と相続人との関係を一覧図にまとめ、法務局がその正当性を証明する制度です。この一覧図を各手続き窓口で提出することで、戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。
必要書類
本制度を利用するには、以下の書類を用意する必要があります。
- 被相続人の戸籍全部事項証明書
- 被相続人の除籍全部事項証明書(国籍を離脱していた場合)
- 相続人全員の戸籍全部事項証明書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
一覧図作成
収集した戸籍関係書類に基づいて、法定相続関係を図示した「法定相続情報一覧図」を作成します。被相続人と相続人の続柄、生年月日、続柄番号などが記載されます。作成には専門知識が必要なため、司法書士等の専門家に依頼するのが賢明です。
申請手続き
作成した一覧図と必要書類を、以下のいずれかの法務局に提出します。
- 被相続人の最後の本籍地を管轄する法務局
- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
- 申請者の住所地を管轄する法務局
- 被相続人の不動産所在地を管轄する法務局
申請が受理されると、登記官が内容を審査し、認証文付きの一覧図の写しが交付されます。写しは無料で何部でも発行可能です。
メリット
法定相続情報証明制度には、以下のようなメリットがあります。
手続き負担の軽減
戸籍謄本の束を用意する必要がなくなり、書類準備の手間が大幅に軽減されます。また、同じ一覧図の写しを各手続き窓口に提出できるため、効率的です。
特に、相続財産が多岐にわたる場合は、膨大な戸籍関係書類を準備しなければならず、本制度の恩恵は大きいでしょう。
費用の節約
戸籍謄本の取得費用が不要になるほか、一覧図の写しも無料で発行されるため、コストを大幅に抑えられます。
有効期間が長い
一度発行された一覧図の写しは5年間有効です。相続手続きに時間がかかる場合でも、その間は再発行が不要で済みます。
デメリット
一方で、本制度にはデメリットもあります。
準備に手間がかかる
戸籍関係書類の収集や一覧図の作成に、多くの手間がかかります。作成ミスもあれば無効になるため、専門家に依頼するのが無難です。
一部手続きで不可
全ての機関で一覧図の写しが受け付けられるわけではありません。事前に確認する必要があります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 手続き負担の軽減 | 準備に手間がかかる |
| 費用の節約 | 一部手続きで不可 |
| 有効期間が長い |
まとめ
法定相続情報証明制度は、戸籍関係書類に代えて「法定相続情報一覧図」を各手続きで活用できる制度です。手続き負担の大幅な軽減や費用の節約といった大きなメリットがある反面、一覧図の作成には手間がかかるというデメリットもあります。
しかし、特に複雑な相続手続きが必要な場合は、本制度を利用することでより効率的に手続きを進められるでしょう。制度の仕組みや注意点を理解した上で、専門家に適切にアドバイスを受けながら活用することをおすすめします。
よくある質問
Q1.法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
A1.本制度は、被相続人と相続人との関係を一覧図にまとめ、法務局がその正当性を証明する制度です。この一覧図を各手続き窓口で提出することで、戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります。
Q2.本制度を利用する際にはどのような書類が必要ですか?
A2.本制度を利用するには、被相続人の戸籍全部事項証明書、被相続人の除籍全部事項証明書(国籍を離脱していた場合)、相続人全員の戸籍全部事項証明書、および申請者の本人確認書類が必要です。
Q3.本制度のメリットはどのようなものがありますか?
A3.本制度のメリットには、手続き負担の軽減、費用の節約、一覧図の有効期間が長いことが挙げられます。特に、相続財産が多岐にわたる場合に大きな効果が期待できます。
Q4.本制度にはどのようなデメリットがありますか?
A4.一方で、本制度にはデメリットもあります。戸籍関係書類の収集や一覧図の作成に手間がかかること、一部の手続きで不可能な場合があることなどが挙げられます。
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