公証役場にて
前回、「遺言書があった場合の相続手続きの進め方」という内容で書かせて頂きましたが、その中で遺留分について少し書かせて頂き、次回はこの遺留分について詳しく書いていこうと思っていたのですが、本日公正証書遺言の作成の打ち合わせに公証役場に出向いて来ましたので、そこでの事を少し書いてみようと思います。
今日の方は二女の方に全ての財産を相続されることを望まれておりましたので、公証人の方に「遺留分はどうされますか?」と尋ねられたのですが、やはり全てを二女の方に相続させたいとの事で、内容としては【全ての財産】ということになりました。
今回、依頼を頂いた時には今ある遺言書では金融資産が含まれていないので、修正が希望でした。ところが色々と調べておりましたら、現在お住いになられている居宅の名義がお亡くなりになられたご主人様のままという事が発覚しました!相続人は、配偶者であり今回の遺言者でもある奥様を含めて7名でした(代襲相続人3名を含む)。このようにイレギュラーな事があり、まずは相続登記を済ませてから(もちろん提携の司法書士の先生にご依頼をして)、本日の打ち合わせになりました。
皆さんもこのような相続の漏れが無いようにお気をつけ下さいね。
今回は遺言書の作成前に、一度相続人の皆さんに建物の分割協議に応じて頂き、その時に今後の事もお話をされたようなので、遺留分減殺請求などは起こらないのではないかと思っております。
今日は遺留分の事というよりは、遺言書の事になってしまいましたが、色々な事例があるので、やはり日々勉強になるのが、この仕事の特徴なのではないでしょうか。