遺言書があった場合の相続手続きの進め方
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2020/11/24
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例えば遺言書があった場合には、その内容通りに執行人によって相続手続きが進められます。
つまり執行人には、その遺言書の内容が公平か不公平かにかかわらず、執行人としての役目を全うすべく、手続きを進めていきます。
では、その内容に不利があると知った時には、その相続人はどうすればよいのでしょうか?
その時は、不利を被った相続人が自ら遺留分を請求しなければいけないことになります。
※遺留分とは・・・相続人に与えられている最低限の権利といいかえることができます。
つまり、民法で決められている財産分与よりも明らかに不公平な遺産分割が行われた場合、これに対して「最低限これだけはもらうことができるはずです!」という相続人としての権利を主張することができ、
この時に請求する最低限の遺産を「遺留分」と表現することになります。
逆を言えば、不利を被った相続人には遺留分を請求する権利があるということなのです。
遺留分の請求には相続や贈与をした日から1年間という期限が設けられており、この期間を過ぎれば「時効」となって消滅する権利となっています。
権利は本人自らが意思表示をしなければ活用することができません。
遺言で不利になった時に相続人である自分自身を守ることができる唯一の「遺留分」という権利。
次回、この「遺留分」についてもう少し詳しく書いていこうと思います。