遺留分とは何か?
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2020/12/01
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それでは前々回の続きとなりますが、遺留分について書いてみようと思います。
そもそも遺留分というのは聞きなれない言葉だと思いますが、この遺留分とは相続人に与えられている最低限の権利と言うことが出来ます。
つまり、民法で決められている財産分与(法定相続分)よりも明らかに不公平な遺産分割が行われた場合、これに対して「最低限これだけはもらうことができますよ」という相続人としての権利を他の相続人に主張することができる権利です。このような時に請求する最低限の遺産を「遺留分」と表現することになります。
例えば、自分の父親が亡くなった時に、その遺産の全てが長男に渡ってしまい、二男である自分に一円もなかったという場合は民法の規定に則ると、著しく不公平であると判断することが出来ます。 そしてこのような事態が発生した場合、二男は最低限の遺産をもらう権利、つまり「遺留分」を請求することが出来るのです。
そこで疑問??に感じるのは、遺言書に「全ての財産を長男に相続させる」というような内容が書かれていた場合であっても、遺言書の通りでは一円も遺産をもらう権利のない二男に、この遺留分というものを請求できるのかどうかという点ですよね。 それについては次回にお話をしたいと思います。
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