遺言書と遺留分ではどちらが優先されるのでしょうか?
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2020/12/10
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前回は遺留分について少し書かせてもらいましたが、今回はその遺留分と遺言書ではどちらが優先されるのか?という事に触れてみたいと思います。
遺留分は「これは不公平だ」と自動的に誰かが判断をしてくれる訳ではなく、相続人として本来ある財産を貰える権利があるにも関わらず貰うことが出来ないといった場合に、「遺留分減殺請求」は、裁判所に訴える必要は無く直接受贈者などに請求することができます。
もっとも、受贈者が大人しく支払わなければ裁判になってしまいますが、特別な事情がない限り遺留分減殺請求者の訴えが認められるでしょう。
遺留分侵害額請求は遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき遺贈、贈与があったことを知った時から1年間行使しないと時効により行使できなくなります。 また相続の開始及び減殺すべき遺贈、贈与に気づかなくても10年経過すると行使できなくなります。
つまり、「遺留分を請求する権利」なので、自ら主張しなければならないのです。
それでは遺言書がある場合はどうかと言うと、「遺言書があるから大丈夫」という訳ではなく、「遺留分」というものが存在し、もし遺言書があってもその内容が不平等であれば、民法(1042条)に定められている通りに請求することが出来ます。つまり遺言書があってもこの遺留分を請求された場合には、相続人の方が本来受け取れる遺産なので、認めざるを得ないという事になります。
次回はこの続きを書いていきたいと思います。
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