遺留分が最初から認められない「相続欠格者」という人の存在があります。
「相続人であれば誰でもが平等に」とはいっても、最初から、つまり相続発生時からその遺留分を請求できない人もいます。
その代表的なものが「相続欠格者」という人の存在です。
それでは、どのような人たちが、この相続欠格者となるのかという事です。
相続欠格者とは「相続人」が
①被相続人や同順位以上の人を殺害し有罪となった。
②被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった。
③被相続人に無理やり遺言書を書かせた、または訂正させた。
④遺言書を隠した、もしくは処分した。
上記の4つの場合の1つでも当てはまればその人は「相続欠格者」となり、遺留分を請求する権利はそもそもないことになります。
上記で述べた①から④まで、どれも一般常識としてはあり得ない話ではあり、特に①と②については犯罪が絡んでいますので、欠格者として該当するのは当然と言えると思います。
そうすると、意外にありそうなのは③と④のケースと言うことが出来ると皆さんも思いませんか?
③の場合であれば、そもそも「遺留分」という存在に気付いている相続人が、意図的にそれを阻むために事前に根回しをしているような行為になります。
あくまでも遺言書は被相続人の意思に基づき作成されるものでなくてはなりません。
つまり被相続人に遺言書を「無理やり書かせる」ことや遺言書の内容を知ってから「訂正させる」というのは大問題です。
遺言書の内容に訂正が必要な場合であれば、被相続人が生きている間に何度でも自身の意思により書き直すことができます。
④は遺言書の存在を知った相続人が、相続人自身の都合のために、意図的に被相続人の意思を無視して行う行為ということができます。
ですから、③や④の行為を行った相続人も「相続欠格者」足る人に該当するわけです。
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