「相続欠格者」と似ているものに「相続人廃除」というものがあります。
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2021/01/11
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前回は「相続欠格者」というものについて述べてみましたが、今回はそれに似た「相続人廃除」というものについて述べてみたいと思います。
前回述べた相続欠格者の定義をみると、コラムを読んで頂けた方は、概ね「犯罪者」のようなイメージを持たれると思います。
むしろ想像もしやすいですし、「相続できなくても当たり前だろう」という思いを持たれると思います。
しかし相続欠格者だけが相続できないということではなく、「相続人廃除」というものも存在します。
相続欠格者の場合は、その相続人の子どもが代襲相続(相続欠格者が被相続人の子どもであれば、被相続人の孫にあたります)をすることが可能であり、あくまでも欠格者本人のみに対して「相続の権利がない」と判断されていることになるわけです。
しかし、この「相続人廃除」は、被相続人に対して虐待行為や重大な侮辱行為などがあった場合に、被相続人により「相続人としての権利」を奪われた相続人のことで、相続人廃除は代襲相続ができません。
イメージしてもらうならば、自分を侮辱した末裔には一切の財産を渡さないといったところではないでしょうか。
皆さんも自分を被相続人の立場に置いてみれば分かると思いますが、当然その立場からすれば、自分を侮辱するという、そこまでのことをされていながら、そのような人間に自分の財産を渡す必要性というのはないということになるでしょう。
これが「相続人廃除」というものになります。
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