遺言書や遺留分に関連した内容を総括して
これまで述べてきた遺言書や遺留分に関連した内容を総括してみたいと思います。
相続人の権利を守るというと、被相続人である故人の意思よりも財産を受け継ぐ人たちの方が、どちらかというと重要視されているようなイメージを持ちやすいですが、実は見方を変える必要があります。 個人にとっては「自分の死後、残された人たちを揉めさせてはいけない」という意味で遺言書の重要性に着目され、その内容が不公平なものに対しては遺留分を請求できる、つまり「自分が亡くなった後に、残された最愛の人たちが生活に困るようなことがあるのであれば、その時は遺留分を請求して下さい」と言い換えることができるのです。 当然、相続人同士が揉めることを被相続人は望んでいる訳ではありません。 また被相続人が遺言書に残した財産分割の方法で万が一いずれかの相続人の生活に支障が出るようなことがあっても、それは望んでいることではないはずです。 そのように考えれば、相続人の権利を守ることができる最後の砦ともいうべき権利が「遺留分」ということになるのです。 この権利を主張することで、一般的な生活を守るための方法を確保できることになる訳です。
以前のコラムで述べたように、故人の遺志を尊重するために残しておくのが「遺言書」です。 遺言書は被相続人の意思が反映された内容になっているので、必ずしも全ての相続人が平等に納得のいく遺産分割がなされるとは限りません。 ともすれば相続人が誰も異論を唱えない、もしくはこの「遺留分」というものの存在を知らずその権利を行使することがなければ、不公平な遺産相続でもそのまま完了してしまうことは十分に考えられます。そしてこの 遺留分の時効は相続が発生した時から1年間です。 この1年間の間に行使しなければこの権利は消滅します。 もちろん初めから平等に遺産を分けるといったことは大切ですが、「知っているか知らないかの差が大きく出る」のが相続人の権利を守る「遺留分」という決まりなのです。
「遺留分」は当然の権利ですが、相続が発生した時から1年間という時効があるので、将来自分に相続が発生した時のためにこの相続人の権利を守る方法として知っておくことが必要だと思います。 遺言書に記された遺産分割の内容や相続人同士の遺産分割協議による内容が「不利」だと感じた時には、まずはこの遺留分というものから算定し、果たして自分が受け取る遺産が適正なものなのかどうかを判断して、もし異論がある場合は家庭裁判所へ減殺請求を申し立てるのが通常の適正な方法になります。
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