法定相続人の範囲
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2021/03/28
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今回は法定相続人の範囲をテーマに書いてみようと思います。
まず、法定相続人になれるのは配偶者と血族となります。同じ順位の人が複数いる場合には、その方たち全員が相続人となります。また先順位の相続人が1人でもいる場合には、後順位の人は相続人になることは出来ません。
◇配偶者・・・必ず相続人になります。
◇血族・・・優先順位が高い人が相続人になります。
| 優先順位 | 血族の種類 |
|---|---|
| 第1順位 | 子及び代襲相続人 |
| 第2順位 | 両親等の直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹及び代襲相続人 |
お孫さんは相続人になることが出来るのか?
例えばAさんに2人のお子さんがいましたが、お子さんの1人が孫を遺して死亡していたとすると、このお孫さんはAさんの財産を相続することは出来ないのか?という疑問に対しての答えは、「出来る」になります。
法定相続人である子が死亡している場合は、代わりに孫が相続することが出来ます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
孫が死亡している場合は曾孫が、曾孫が死亡している場合は玄孫が代襲相続をします。また兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪が相続をします。ただし、甥や姪が死亡している場合は、その甥や姪の子は代襲相続することは出来ません。
つまり第1順位の場合、代襲相続はずっと続いていきますが、第3順位の場合は、その子までしか代襲相続はされないということに気を付けて頂かなければなりません。
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