面識のない相続人への連絡の取り方
お亡くなりになられた方が遺言書を遺していない場合、その方が所有していた不動産や金融機関に預けてあった預貯金の相続手続をするには、相続人全員の実印の押印と、印鑑証明書が必要となります。
相続に必要な戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本を含む)を取得していくと、特に代襲相続が発生している場合は、面識のない人が相続人になっているケースが多々あります。
こんなときは、相続手続に協力してもらうため連絡をしなければなりませんが、面識がないのでもちろん住所も電話番号も分かりません。
相続手続に必要な戸籍謄本を全て集める過程の中で、面識のない相続人の戸籍謄本も取っていると思います。
そこから本籍地が分かりますから、その本籍地で戸籍の附票を取ると、住民票上の住所地が分かります。
住所地が分かっても電話番号は分かりませんから、住民票上の住所地に手紙を送って、相続手続きの協力をお願いするということになると思います。
その手紙にどの程度の情報を記載するかはケースバイケースだと思いますので、その方との関係性など個々の事案に応じて考えて頂く必要があるかと思います。
まずは連絡先の電話番号などを教えて頂いて、電話にて相続手続きに関する詳細を説明するという方法も考えられますし、最初に送る手紙に相続財産の内容、手紙を送る相続人の方の法定相続分などの詳細を記載するという方法も考えられます。
お互いが代襲者同士などの場合、被代襲者同士の関係性などが大きく関わってくる事が多く見受けられますので、一概にこうするべきであるとは言えませんので、各々がベストと思われる手紙などの内容を検討頂ければと思います。
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