子のない夫婦の一方と兄弟姉妹が共同相続をする場合
子のいない夫婦の一方が亡くなった場合、その一方は配偶者として常に相続人になります。
亡くなった方に兄弟姉妹がいた場合、たとえ疎遠であったり、交流がないような場合でも、法律上は相続人になります。
第一順位の子、第二順位の親に比べると、兄弟姉妹は相続人やその家族との関係が希薄であることが多く、相続において被相続人の妻(夫)に遠慮をしないで強硬な主張をするようなケースがあります。その結果、配偶者が家を失うようなことにもなりかねない場合があります。
兄弟姉妹が相続人である場合の特徴として、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、夫婦の一方に全ての財産を相続させる旨の遺言を作成しておくことが一番の対策となります。
子のない夫婦の一方が他方を相続した際に、兄弟姉妹と争って家を失う、というケースは適切な対策をしないと起こりうる話です。
どうしてそのようなことが起きるのか事例をもとに見てみましょう。
まず、兄弟姉妹が相続人になるのがどのような場合かを確認しましょう。
誰が相続人となるかについては、相続に関する規定をしている民法によって決められます。
配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。
あとは、被相続人の親族として誰がいるのかによって、第1順位・第2順位・第3順位というものがあります。
まず、子がいるときには、第1順位の相続として、子が相続人となります。配偶者がいる場合には配偶者と共に相続人になります。 子がいない(代襲相続をする人もいない)場合には、第2順位の相続として親・祖父母などの直系尊属が相続人になります。 親・祖父母もいないという場合には第3順位の相続として、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4になります。
兄弟姉妹が複数いる場合には、1/4の相続分を頭数で割ることになります。
例えば、被相続人の自宅が3500万円で預金が500万円という相続財産で、妻・兄弟姉妹4人で相続をするとします。
この場合、妻は3000万円で兄弟姉妹はそれぞれ250万円を相続することになります。
兄弟姉妹が夫婦の持っていた不動産を欲しがるということは現実に起こる可能性は低いので、兄弟姉妹としては現金の取得を希望するのが一般的です。
しかし、現金は500万円しかないので、相続人である兄弟姉妹全員が満額250万円を希望してくると、足りないということになりかねません。
「自宅ではなくて賃貸でもいいんじゃないですか?今の自宅を売ってでも相続分を渡してください」という話になると、現金を準備できなければ、最終的な解決手段は自宅を売却することになるのです。
このように、遺産の大部分が不動産であるような場合で、兄弟姉妹が現金を渡すように強硬な主張をするような場合には、何らかの対策を検討しておくべきということになります。
相続に関する民法の規定があっても、遺言で相続分の指定をしたときには、相続の規定に優先して遺言の内容が実現されます。 遺言の内容として、妻が全部相続をする旨や、妻が困らないような遺産分割割合を記載しておけば、上記のような相続争いを防ぐことができます。
「相続分を奪うような遺言をすると遺留分を侵害するのでは?」 確かに、妻に全く相続をさせずに、愛人に遺贈をする遺言を作成したような場合には、妻の遺留分を侵害するため、妻は愛人に遺留分侵害額請求権を主張することができます。 しかし、兄弟姉妹については民法で遺留分はないと規定されていますので、相続分を0としても、妻に対して何かを請求できる権利がないのです。 つまり、遺言を作成しておけば、相続争いは起こりにくくなるのです。
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